研修受講義務について
税理士は税理士の使命(税理士法第1条)を達成するため、高度な識見と 高い倫理観を保持しなければなりません。
税理士会員の研修受講の義務化に ついて、平成26年の税理士法改正では見送られましたが、日本税理士会連合会において、国民・納税者の税理士及び税理士
制度に対する信頼を確保する観点から、自らを律するため会則・規則等によ り研修受講が義務化されました。
これを受けて税理士会においても「税理士会員は、その資質の向上を図る ため、本会及び連合会が行う研修を受けなければならない。」と税理士会会則第58条に規定されました。
さらに税理士会研 修規則第5条第1項により、「税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。」と規 定されています。
また義務化に伴って、一定の要件による免除申請や、受講時間等の公表などの諸規定も制定されています。
さらに、連合会会則第60条、標準会則第42条には「会員は、税理士に 関する法令、連合会の会則及び本会の会則、規則等を遵守しなければならな い。」と会則等の遵守も定めています。
以上の理由から、税理士会員は一事業年度に36 時間以上の一定の研修を受講しなければなりません。
※ 日税連のホームページで税理士を検索すると、研修受講時間も公表されており、「誰でも」確認することができるようになっています。
必ず36時間以上の受講義務を達成しましょう。
[参考]
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